会社設立 建設業許可申請 > 会社設立手数料なぜ0円?

なぜ手数料0円で会社設立できるのでしょうか?

         

ご自身で会社を設立すると公証人役場や法務局に支払うお金  実費で 242,000円 (株式会社の場合)が必要となります。
弊事務所では、電子認証をして会社設立をしますので、通常40,000円 かかる印紙代が不要です。
なので 約202,000円 で株式会社会社が設立ができます。
さらに、会社設立でいただく手数料は 0。頂いておりません。
つまり、実費の約202,000円だけで会社が設立でき、自分でするより安くできます。


合同会社は、なんと 約60,000円 で設立できます。


ただし、このサービス会社設立と会社設立後の税理士顧問契約をセットで頂くことによって、すなわちフルサポートさせて頂くことによって、会社設立手数料を0円でご提供しております。

ちなみに、会社設立後は、税務署へ各種届出が必要です。税務署への法人設立届出書作成は 0円。

会計・税務申告・人事労務・給与計算は別料金になります。

会社設立のながれ、ご用意いただく書類


― 会社設立の流れ ―


商号決定
会社の名前を決めます。基本的には自由に決めることができますが、実績のある有名企業の名前を使うことはできません。また、銀行業でもないのに「銀行」という文字を使用したりするなど混乱をまねくような文字は法律上、使用が禁止されています。

  
 印鑑作成
申請書に押印する会社の代表印です。

  
 定款作成
※弊事務所との打合せは定款の作成がメインの業務となります。ここが一番重要です。
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 出資金額
  • 発起人
  • 発行可能株式総数
  • 定款認証

  
 登記書類の作成
  
 出資者(株主)の資本金の払い込み
  
 会社設立登記
資本金払い込み後、2週間以内に法務局に登記申請をします。会社設立日は「登記申請をした日」となります。

  
 会社の登記事項証明書・印鑑証明書の取得
  • 会社設立後、1週間から10日で会社の登記簿ができます。※登記簿が会社の証明になります。
  • 登記簿ができますと、各行政に届出、銀行に行き法人の口座開設、各種契約の切替等をします。

― 会社設立のタイムスケジュール4月1日法人設立の場合 ―


3月上旬
定款の案作成 ※会社設立シートに所定の項目を記入 弊事務所と打ち合わせ。
3月中旬
定款と作成書類を御社に郵送します。
3月中旬
定款と作成書類に押印
3月下旬
資本金の払込 (払込後の通帳のコピーをご用意頂きます)
3月下旬
司法書士に送付
4月1日
会社(法人)設立
  • 会社の登記簿は会社設立から1週間から10日でできます。
  • 会社の登記簿ができあがってから銀行へ行き法人の口座開設(1週間ぐらいかかります)。
  • 税務署、市役所、府税事務所への開業届の提出

作成書類

①定款認証等委任状・・・個人実印押印

②就任承諾書・・・個人実印押印

③印鑑(改印)届出書・・・(注1)会社実印、(注3)個人実印押印

④印鑑カード交付申請書・・・会社実印押印

⑤登記用委任状・・・会社実印押印

⑥資本金の入金に関する証明書・・・会社実印押印

ご用意いただく書類等

  • 会社の印鑑 
  • 個人印鑑証明書(原本)
  • 個人通帳(資本金の払込に必要)

定款とは

定款とは会社の憲法にあたつもので、会社の設立手続き上、必ず作成しなければならない書類の一つです。
会社法は、会社の運営につき定款自治をうたっています。
つまり、定款を作成することは、これから設立する会社の根本規則(最も重要な決まりごと)を策定することを意味します。
その作成にあたっては、発起人の全員によって作成することを要し、次の事項を記載し、発起人が署名または記名捺印して公証人の認証がなければその効力を生じません。
定款の記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項とがあります。
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項(その規定を欠くと定款が無効になる)です。
任意的記載事項は、その記載がなくても定款が無効になるわけではなく、また、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではないが、会社が任意に会社の基本的事項として、あえて定款の中に記載した事項をいいます。
つまり、株主総会決議、取締役会の制定する規則等により定めても効力が生ずる事柄につき、その取扱いを対外的・対内的に明確にする観点から定款に記載する事項といえます。
任意的記載事項としてこれらを定款に記載した場合には、以後、その内容を変更するためには定款変更という株主総会の特別決議が必要となります。
その意味で、会社の根本規則として当該規定に重みが加わることになります。

以下、3つの記載事項につき具体的に紹介します。

絶対的記載事項

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額または最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 発行可能株式総数 (会社の設立登記までに、発起設立の場合は発起人全員の同意で、募集設立の場合は創立総会でこれを定めれば、公証人の認証を受けることはできる。)

相対的記載事項

  • 取締役会、監査役(監査役会)、会計参与、会計監査人などの機関設計
  • 株主総会招集期間短縮
  • 株式譲渡承認機関の別段の定め
  • 取締役の任期伸長
  • 譲渡制限株式についての売渡し請求の旨 など

 

任意的記載事項

  • 定時株主総会の召集時期
  • 議長
  • 営業年度
  • 取締役及び監査役の員数
  • 公告方法 など

この記事では、定款についての基礎知識をご紹介しました。定款作成にあたって、絶対的記載事項のみを定めて公証人の認証に臨むことも可能ですが、それでは会社の憲法たる根本規則としては不適切です。
定款は、内外の関係者に、会社の所有者たる株主の会社運営に対する基本姿勢を示すものであることを忘れないで下さい。
また、実務的にも、絶対的記載事項のみでは、設立登記事項のすべてを満たさないため、登記までに定めて書類にしなければならない事柄が発生します。起業ナビより 

定款を変更するには、株主総会での特別決議が必要

定款の変更は、登記申請が必要なものでも必要のないものであっても、株式会社における最高意思決定機関である株主総会での特別決議が必要となります。
定款変更のような特別決議が求められる議題では、行使できる議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成がなければ否決されます。
株主総会は年に1回必ず開かなければならず、「資本的多数決」で賛否が決められます。
株主総会での資本的多数決とは、1人1票ではなく、「1株1議決権」です。要は、その株式会社に最も出資している(最も経済的に貢献している)大株主に、強い決定権を持たせているのです。通常はその会社の社長や創業者が最大の株主でしょう。
定款変更にあたって登記申請が必要な場合は、株主総会で変更点について決定が下されたという議事録を法務局に提出し、登記申請をする必要があります。
そして、変更が受理された場合、定款とともに、株主総会の議事録を保存しておかなければなりません。
登記申請がいらない定款変更事項は、決算月の変更です。この場合は、税務署への「異動届書」の提出に株主総会の議事録を添える必要があります。

開業してからが本当のスタート  

  あたりまえのことですが、会社を設立して開業するこが決してゴールではありません。もちろん、そこまでの手続きは決して簡単なものではありませんが、本当に大変なのは開業してからなのです。
事業が軌道にのるまではどんな業種でも最初は苦労の方が多いでしょう。そして、どんなに苦労したとしてもそれが必ず報われるとは限りません。
また、会社として社員を雇うとなれば、自分自身の生活だけでなく社員の生活も背負っているという責任感も持たなければなりません。そこで、ここでは、開業した後、経営者としてやるべきことをいくつか紹介してみたいと思います。

事業計画の策定

まずはどのように会社を経営していくのかを明確にする必要があります。具体的な数字目標を立て、それを実現するには何が必要なのかを考えなければなりません。

リスクマネジメント

いざ事業をスタートしてみると、何らかのトラブルによって計画が全て台無しになってしうまうこともあります。さまざまなリスクの回避やトラブルへの対処法についても考える必要があります。

会社を設立した直後はほとんどの経営者が資金繰りに頭を悩ませることになります。すべてが予定通りにうまく進むわけではありません。そのため、時には運転資金の借り入れなどが必要となることもあります。資金調達の方法については、日本政策金融公庫の創業融資とと保証協会付の融資があります。

人材の確保

会社として事業を拡大するためには優秀な人材は欠かせません。会社を運営するためにもっとも必要なのは人の力であると言っても過言ではありません。もちろん、会社の内部だけでなく外部(取引関係者)でも会社を成長させるために必要な人材を探し、確保しなければなりません。