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建設業、運送業、産廃の各種許可、融資相談もワンストップで行っております。

建設業許可申請お任せ下さい。~安心・確実な建設業許可申請~

建設業許可申請

新規の許可取得、毎年の決算変更届、5年ごとの更新、業種追加、お客様の大切な建設業許可を行政書士が完全サポートします。

建設業許可申請に必要な手続きをお客様にかわって行います。お客様のもとで直接お話しをお伺いして、建設業許可を取得するために必要な条件を満たしているか確認のうえ、申請手続きのすべての代行を致します。


「許可のない会社には仕事は回せません」と急に言われても困ってしまいますね。

当事務所にお問い合わせ頂く相談の中で一番多いのが、建設業許可取得に関する相談です。

建設業の許可を取得するには「経営業務管理責任者」や「専任技術者」が必要といったことぐらいは分かっているかもしれませんが、実際に要件を満たしているのか?

どんな書類を集めればよいのか?

期間・費用はどれくらいかかるのか?

分からないことが多く悩みますよね?

また「建設業の許可を取得したいが、相談に行った事務所で要件が厳しいからと断られた」

「国家資格が必要と言われたけど、うちには持っている人はいないし・・・」など諦めている方も、許可を取得できる可能性があるかもしれません。


上記のようなご相談を本当に多くのお客様から頂いております。是非一度、当事務所へご連絡下さい。

改正建設業法について

平成28年6月1日に改正建設業法が施工されました。

解体工事業の追加、特定建設業の許可や管理技術者の配置、民間工事における施工体制台帳の作成を要する下請け契約の締結に係る金額の変更など、いくつかの改正事項があります。

一括下請負(工事の丸投げ)の禁止

建設業法(第22条)は、原則として、一括下請負を禁止しています。

一括下請負(工事の丸投げ)とは、工事を請け負った建設業者が、施工において実質的に関与せず、下請けにその工事の全部又は独立した一部を請け負わせることを言います。

建設業法に違反すると

建設業者は、営業に始まり実際に工事を施工する時までその時々に応じた建設業法を順守しなければなりません。

建設業法に違反すると、国土交通省や各都道府県知事による行政処分の対象になります。行政処分には、最も軽い業務改善命令から、1年以内の営業停止処分、建設業許可の取り消しまで、違反行為の内容や程度に応じて3種類があります。

建設業許可の29業種

1.土木工事業原則として、元請け業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ不雑な工事 一般土木は「とび・土工」に該当する工事が多い。(例示)橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道
2.建築工事業原則として、元請け業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ不雑な工事 (例示)建築確認を必要とする新築及び増改築工事
3.大工工事業木材の加工若しくは取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事、(例示)大工工事、型枠工事、造作工事
4.左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗、吹付け、または貼り付ける工事、(例示)左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、、とぎ出し工事、洗い出し工事
5.とび・土工事業足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬の配置、鉄骨等の組み立て等を行う工事。くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事、土砂等の堀削、盛り上げ、締固め等を行う工事、コンクリートにより工作物を築造する工事、その他基礎的なししは準備的工事 (例示)とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組み立て工事、コンクリートブロック据付工事
6.石工事業石材の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事
7.屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
8.電気工事業発電設備、変電設備、送配電設工事、構内電気設備等を設置する工事
9.管工事業冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
10.タイル・れんが・ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
11.鋼構造物工事業
形網、鋼板等の網材の加工又は組み立てにより工作物を築造する工事
12.鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
13.舗装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
14.しゅんせつ工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15.板金工事業
金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属等の付属物を取付ける工事
16.ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取り付ける工事
17.塗装工事業
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
18.防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
19.内装仕上工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床、タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
20.機械器具設置工事業
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
21.熱絶縁工事業
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
22.電気通信工事業
有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
23.造園工事業
整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑池を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
24.さく井工事業
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事伴う揚水設備設置等を行う工事
25.建具工事業
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
26.水道設備工事業
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
27.消防施設工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
28.清掃施設工事業
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
29.解体工事業
工作物の解体を行う工事

建設業許可を受けるための手続きについて

法定書類

1.建設業許可申請書
許可を受けようとする建設業の種類、代表者の氏名、主たる営業所の所在地等、常勤・非常勤役員の氏名
2.工事経歴書
直前の事業年度における建設工事の施工実績について明らかとするもの。
3.直前3年の各事業年度における工事施工金額
建設工事の完成工事高を申請直前3年の事業年度別に明らかとするもの。
4.使用人数
各営業所ごとに建設業に従事する使用人の数を明らかとするもの。
5.誓約書
許可申請者(法人の役員、個人の事業主、支配人)、令第3条に定める使用人(支店または営業所の代表者)または法定代理人が欠格要件に該当しないことについて誓約するもの。
6.登記事項証明書
「登記されていないことの証明書」許可申請者及び令第3条に定める使用人が成年被後見人及び被保佐人に該当しないことを証明するもの。
7.身分証明書
「身分証明書」許可申請者及び令第3条に定める使用人が成年被後見人及び被保佐人とみなされるものに該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しないことを本籍地の市役所の町が証明するもの。
8.経営業務の管理責任者証明
法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は、本にもしくは支配人のうちに、建設業に関わる経営経験を有する者がいることについて証明するもの。
9.専任技術者証明書
営業所ごとに選任の技術者をおいていることについて証明するもの。
10.技術検定合格証明書等の資格証明書
専任技術者証明書に記載されたものについて、当該人が営業所の専任技術者としての技術資格を有していることを証明するために添付するもの
11.卒業証明書

12.実務経験証明書

13.指導監督的実務経験証明書

14.国家資格者等・管理技術者一覧表
営業所に専任で配置する技術者以外に、主任技術者等となり得る国家資格者等がどの程度在籍しているかについて明らかとするもの。
15.建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
支配人及び支店・営業所の長に関する一覧表。
16.許可申請者の略歴書
許可申請者についてその経歴及び賞罰を明らかとするもの。
17.建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書

18.定款
法人の定款(法人のみ添付)。
19.株主(出資者)調書
主要株主・出資者について明らかとするもの(法人のみ添付)。
20.貸借対照表
事業者の財務状況について明らかとするもの。
21.損益計算書・完成工事原価報告書

22.株主資本等変動計算書

23.注記表

24.附属明細表

25.登記事項証明書
商業登記を行っている事業者は、提出が必要となります。
26.営業の沿革
創業時期、過去の行政処分歴等について明らかとするもの。
27.所属建設業者団体
所属している建設業者団体について明らかとするもの。
28.納税証明書
税務署等が発行する以下の税に係る「納付すべき額及び納付済額を証する書面」・大臣免許 法人の場合は法人税、個人の場合は所得税、・知事免許 事業税
29.主要取引金融機関名
主要取引金融機関について明らかとするもの。

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補助金・助成金の申請も対応

補助金・助成金制度

補助金や助成金は、国や地方公共団体等から支給される金銭で、原則的には返済しなくてよいお金です。

補助金は採択予定件数や金額が決まっているものが多く、審査で通らないと受けられません。

また一般的に公募期間(1ヶ月程度)が設けられ、所定の書類とともに申請する必要があります。

そのため、一年間ほどの事業計画を綿密に立てなければなりません。

補助金を利用する際の注意点

①補助金は事業終了後の受給になっている。

補助金の多くは、事業を始める前に支給されるのではなく後払いです。

例えば、3分の2の補助がある補助金を利用して総額600万円の事業を行う場合、補助金400万円は事業終了後に支給されます。

補助金を差し引いた200万円しか資金を用意していないと事業を進められないことになるので、まず事業総額と同額の資金を用意する必要があります。

②事業期間外の支出は経費にならない。

一般的に補助金では事業期間を定めますが、この事業期間外に支出した経費は経費として認められず、補助金を受けられないこともあります。

③報告書等を提出書類はきちんと作成する

事業期間終了後に報告書や支払った際の証憑書類等を提出しなければなりません。

会社設立後の注意点

株主総会を開催し、きちんと総会議事録を残しましょう

多くの3月決算法人では、原則として5月に株主総会を開催しなければなりません。

そして、株主総会を開催したら、必ずその議事録を作成し、保存しておく必要があります。

というのも、議事録は税務調査や裁判などで会社の意思決定を巡って問題となった場合、実際に株主総会が開催され、その場で審議決定されたことを証明する最も重要な書類となるからです。

なお、株主総会や取締役会の議事録の作成保存は、会社法で義務づけられています。

議事録作成のポイント

  • 株主総会は必ず開催する。
  • 議事録にはその審議の実態を記録する
  • 議事録には公証人役場で確定日付受ける

中小企業では、株主が社長とその親族であることが多いため、株主総会が形式的になっているケースがあります。

株主総会は決算の承認、役員の選任、定款変更等の重要事項を決定する会社の最高意思決定機関として法に定められています。

決算は株主総会において確定します。

当期の決算額は確定しました。株主総会の準備は整っていますか。

法人税法では、確定した決算に基づき申告書を提出しなければならならない。と規定され、会社の最高の意思を反映する取締役会・株主総会において承認されて「確定した決算」となるのです。

この確定した決算から法人税の申告調整を行って、誘導的に課税所得を計算し、納税額を計算します。

大株主である私が決算内容を承認していても株主総会が必要なのですか。

毎期、株主総会を開催して決算内容を報告し、会社の業績を客観的に確認することを続ければ、いい緊張感をもって経営に臨むことができます。

株主総会を開催していないと、他の株主や取締役との間に争いが生じたとき、法令違反として責任追及される事態を招きかねません。

役員の選任時には変更登記を忘れずに

決算の承認のほかに株主総会決議すべきことはありますか

剰余金の配当や役員の改選がある場合には、株主総会の決議が必要になります。

剰余金の配当の有無にかかわらず、株主の氏名、名称や住所の異動がないか確認しておきましょう。

会社法によって株主名簿の作成が義務づけられていますから、異動の度に整備しておく必要があります。

取締役や監査役の任期については、定款と商業登記簿謄本で役員の任期満了を確認して、改選決議を失念しないように注意してください。

会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記を法務局(登記所)に申請しなければなりません。

そういえば今年は取締役の任期が満了します。

取締役の就任の場合、株主総会で決議され、本人が就任を承諾すれば株主総会の日から2週間以内に変更登記を申請してください。

役員の選任等、必要事項を登記申請する際、添付書類として「株主リスト」が必要になります。

変更登記を怠った場合には過料の制裁

平成18年の会社法施行によって、非公開会社では取締役と監査役の任期を最長10年まで伸長することができるようになりました。

役員の改選とその登記を忘れないよう注意しましょう。

変更登記を怠った場合100万円以下の過料の制裁があります。

登記懈怠は法務局から裁判所に通知され、裁判所から会社法違反事件として会社の代表者個人に対して過料決定の通知が届くことになります。

取引先からの値引き要求などがあったときには、まず採算が取れるかどうかをよく検討する必要があります。

そのためには損益分岐点の考え方を知っておくと便利です。

損益分岐点とは、損益がトントン(収益=費用)になる限界点のことで、売上高が損益分岐点を上回れば黒字となって利益が生じ、反対に下回れば赤字になります。したがって、黒字か赤字かの損益分岐点をきちんと掴んでおくことは経営上重要といえます。

損益分岐点はどうやって求める

損益分岐点は費用を売上高の増減に応じて変動する変動費と売上高の増減にかかわらず固定的に発生する固定費とに区分して、固定費を粗利益率で割る(固定費÷粗利益率)ことで求めることができます。

具体的に、単価200円の商品を毎月10,000個販売する A 社のケースで損益分岐点を計算してみましょう。

弊社では、月平均の固定費が70万円(人件費40万円、諸経費30万円)ですから、粗利益率が40%の場合、損益分岐点は、8,750個、売上金額は、175万円ということになります。

すなわち、 A社では、月間に8,750個以上(175万円以上)売上れば黒字になり、これを下回ると赤字になることがわかります。

10%値引きするとどのような影響があるか?

商品等の値引き、値下げをすると、仕入原価の引き下げや製造原価の低減がない限り、粗利益率が低下してしまうため損益分岐点が高くなってしまいます。

前述のA社が、単価200円の商品に対して、10%の値引き(単価180円)を行った場合、損益分岐点は約210万円となります。

このように10%値下げすると、損益分岐点は、11,667個(約210万円)と高くなるため、現在の月平均売上数10,000個よりも多く売らなければ赤字となってしまいます。

つまり、10%値引きすると、個数で33%以上、売上で20%以上をアップしなければならないことになります。すなわち、値引きをすると値引きの割合以上に売上を伸ばさなければならないことになります。この点に注意して下さい。

値引き、値下げができる限界点を正確に掴んでおくことは、企業規模の大小や業種に関係なく重要です。値引き要請があった場合、安易に受けるのではなく、損益分岐点による分析を行い、その影響正しく把握した上で総合的に判断するようにしましょう。

海外企業との取引を行う際のチェックポイント

  1. 海外企業と取引を行う場合、最も重要なのは契約書です。海外企業との取引に国内取引での常識は通用しません。契約書に書かなくてもわかるだろうという考えは禁物です。またあとで自社に不利益な内容であることに気づいても、一旦、契約書にサインをしてしまうと、契約書の内容に拘束されますので、サインをする前に、きちんと内容を理解する必要があります。例えば、仮に、 A社がサインした契約書に、「 X 社は商品の欠陥について一切責任を負わない」と定められていたとすれば、欠陥商品であっても、 A社は、代金を支払わなければなりません。

  2. 売買契約書の注意点
    実際に海外企業と売買契約を締結する際の一般的な注意点は以下のとおりです。

①商品の仕様
商品の仕様を明らかにすることは、誤解や紛争の発生を未然に防ぐために重要です。
②貿易条件
海外企業との売買では、航空輸送や海上輸送を伴います。輸送にかかる費用、輸送中の保険料などの貿易条件を事前に明確に取り決めておくことが大事です。
③代金支払条項
海外企業との売買では、航空輸送や海上輸送を伴います。輸送にかかる費用、輸送中の保険料などの貿易条件を事前に明確に取り決めておくことが大事です。
④保証条項
商品を買う場合には、その企業が商品の品質を保証しているか、責任の範囲がどこまでなのかについて確認することが必要です。
⑤準拠法
外国法の内容が日本法と異なることが多々あるため、日本企業にとっては、準拠法を日本の法律にすることが望ましいといえます。
⑥紛争解決方法
契約書では、紛争を持ち込む裁判所または仲裁機関を双方で合意しておくべきです。外国の裁判所に紛争が持ち込まれた場合、日本の裁判所では予想できないような判断がされることもあります。

売上アップの取り組み

一般に、不況になると需要が減少し、企業の売上や利益が減少します。しかし、不況下でも業績を伸ばしている企業は少なくありません。実際に、バブル崩壊(9193年)、金融危機(9798年)、 IT バブル崩壊(12年)、リーマンショック(8年)などによる大きな不況下においても、3割の企業が業績を伸ばしています。

そのような企業には次のような特徴があるそうです。

①特定の市場や顧客、商品への過度な依存がない

②景気に左右されにくい独自の商品・サービスがある。

③景気へ流行に流されず、本業に徹している。

④新しい商品・技術・サービスの研究開発を怠らない。

⑤業績不振を景気のせいにしない。


売上アップのためにできることはないかをチェックしてみましょう。


  • 商品等の品質をもっとアップできないか。
  • 商品等をより差別化できないか。
  • 商品等の販売方法を変えられないか。
  • 商品等をブランド化できないか。
  • 商品等を新たな地域や年代に販売できないか。
  • 地域や顧客層など対象を限定できないか
  • 商品等の付加価値を高められないか。
  • 商品等を高価格化できないか。
  • 商品等をもっとコストダウンできないか。

中小企業経営を応援する最新の補助金等

毎年、中小企業を応援する様々な種類の補助金制度が実施されています。自社にマッチする制度があれば、早めに申請しましょう。

ITツールの導入を応援する「IT補助金」

中小企業者等が、業務効率アップや新たな顧客獲得等(売上アップ)を目指して、ITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する場合に、その費用が補助されます(補助額:15万円~50万円、補助率1/2)。

 サービス業(飲食・外食系など)、医療業、介護事業、宿泊業、児童福祉事業、ソフトウエア業、卸売業、小売業、運輸業など様々な業種が対象になる補助金です。

 この補助金を受けるには、生産性向上計画を作成・提出し、自社の成長戦略(事業課題、将来計画等)とIT等の導入設備の必要性を明確にし、導入後はその成果(労働生産性の向上率等)を報告する必要があります。

 

導入例

  • 個々の顧客の好みや、アレルギー等をITツールで記録・分析して、ニーズにあった料理を提供することでリピーターの獲得や、余剰在庫・廃棄費用の削減を可能にした。(飲食業)
  • 商品の在庫管理を一括データ化したことで業務効率の改善を図るとともに、他店舗との連携が迅速化された。(小売業)
  • 顧客が、ネットを通じて、商品の配送状況をリアルタイムに確認できるようにしたことで、問い合わせを大幅に減少させた。(運輸業)
  • 新規顧客の獲得や予約率向上を図るため、予約状況をデータで一元管理する仕組みを導入した。(宿泊業)
  • 電子カルテで、患者の健康状態や診断結果等の情報を院内で共有し、突発的な事象にも迅速に対応できる体制を作った。(医療業)

事業承継をきっかけとした経営革新等を支援する「事業承継補助金」

中小企業が、事業承継をきっかけとして、経営革新や事業転換など、新しい取り組みを行う場合に、設備投資・販路拡大、既存事業の廃止等に必要な経費の2/3が補助されます(新たな取り組みについて、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の支援を受けること)。

「補助内容」

  1. 事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴わない場合:100万円以上~200万円以内

  2. 事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴う場合:100万円以上~500万円以内

事例:仙台の経営資源と後継者のアイデアをいかして業態を転換

老舗の鮮魚店A社は、スーパーなど協業の増加で業績が低迷するとともに、店舗の老朽化が進み改装が必要になっていました。事業承継にあたり、後継者の経験とアイデア、先代の経営資源である鮮魚の仕入れルートを活かして、鮮魚を提供する創作料理店へ業態転換を図るとともに、店舗の改装に事業承継補助金を活用しました。現在、地域で評判の料理店となっています。    

経営改善計画の作成を応援する

経営改善への取り組みが必要な中小企業が、認定支援機関の助言を受けながら、①経営改善計画及び、②早期経営改善計画を作成する場合に、計画作成費用(モニタリング費用を含む)の2/3が補助されます(上限20万円)。

経営改善計画策定支援

借入金の返済負担等の財務上の問題を抱え、企業支援を含む抜本的な経営改善が必要な中小企業に対して、認定支援機関が経営改善計画の作成や金融機関との協議などを支援します。

早期経営計画策定支援

資金繰り管理や採算管理など、基本的な内容の経営改善の取り組みが必要な中小企業に対して、早期段階において認定支援機関が簡易な経営改善計画の作成を支援するとともに定期的なモニタリングを行います。

その他

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

    1. 一般型 認定支援機関と連携して、中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等の費用の1/2が補助されます(上限1000万円、専門家活用の場合、上限30万円増)。

      ※先端設備導入計画又は経営革新計画の承認を取得し、一定の要件を満たす場合は、補助率が2/3にアップ

    ②小規模な額で行う場合は、設備投資を伴わない試作開発も含まれます(補助率1/2(小規模事業者は2/3、上限500万円、専門家活用の場合、上限30万円増)。

    小規模事業者持続化補助金

      経営計画に基づいて実施する販路開拓等に取り組むための費用が補助されます(補助率2/3、上限50万円)。

       計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言が受けられます。

      (対象となる取り組みの例)

        1. 新たな顧客層を狙ったチラシの作成・配布(広告宣伝費)

        2. 集客力を高めるための店舗改装(外注費)

        3. 新たな販路を求めて、国内外の展示会、商談会に出店(展示会等出展費)

        4. 新たな市場を狙い、商品パッケージや包装紙、ラッピングのデザインを変更(開発費)     

      売掛金の回収は大丈夫

      今後、取引先の業績悪化から、支払遅延が増え、そのまま売掛金の回収ができなくなるという事態も十分予想されます。

      中小企業では、支払が遅延している取引先に対して、何の対応も取られていなかったり、ついつい情に流されたり、弱腰になってしまいがちですが、自社まで窮地に陥るという事態は避けなければなりません。

      売掛金回収は、回収状況常をチェックし、支払遅延に対しては、相手先に連絡し、その理由を聞くなどを、回収に対する自社の姿勢や行動を明確にしておきましょう。

      未回収の長期売掛金は、金融機関から「不良債権ではないか」とみられ、信用を落としかねません。

      チェックリストを参考に、自社の売掛金回収体制を点検してみましょう。

      売掛金回収体制の点検をしてみよう。

      • 毎月、請求書は誤りや漏れがないよう確実に発行していますか。
      • 得意先ごとの売掛金の状況を把握し、入金や回収漏れチェックしていますか。
      • 売掛金の状況について社長、営業担当、経理担当との間で情報を共有化していますか
      • 決算前などを定期的に売掛金の残高確認証を取引先に送付していますか。
      • 支払遅延があれば金額の多少にかかわらず相手に理由を確認し、確実に支払ってもらう日時を相手と取り決めていますか。
      • 未払いの理由で不合理であれば、以後の販売を見合わせたり、在庫の引き上げや法的手段で対応していますか。
      • 長期の大口の滞留売掛金については、社長自らが回収にあたっていますか。

      毎月の業績を正しく把握する 現金主義と発生主義

      現金の動きを見るか、物の動きを見るか

      記帳の方法には、現金主義と発生主義があります。

      現金主義とは、現金の動き(入出金)を見て、取引を記帳する会計処理です。

      発生主義とは、商品の出荷、納品、入庫など物の動きを見て、記帳する会計処理です。

      期中において、現金主義で会計処理した場合でも、期末には発生主義に組みかえる必要があります。

      具体的に現金主義と発生主義の違いを見ていきましょう。

      ①売上計上の違い

      現金主義の場合、代金の入金(売掛金の回収)があった時点で売上げを計上します。そのため、商品を販売した時点では、売上げや売掛金が記帳されていないことになります。これに対して、発生主義の場合、取引先に商品を販売した時点で、売上げや売掛金を計上します。

      ②仕入計上の違い

      現金主義の場合、仕入代金を支払った時点で仕入を計上します。そのため、商品を仕入れた時点では、仕入や買掛金は記帳されていないことになります。これに対して、発生主義の場合、仕入先から商品が納品された時点で仕入や買掛金を計上します。

       

      このように、発生主義は現金の入出金にとらわれずに、売上や仕入を計上するため、毎月の業績を正しく把握することが可能です。また、発生主義では商品の引き渡しと同時に売掛金が計上され、仕入先からの納品時に買掛金が計上されるため、資金繰りの予定が早めにつかめるうえ、請求や回収の漏れ防止にも役立ちます。


      資金繰りのための公的融資制度

      中小企業・小規模事業者が利用できる、国による低利あるいは無担保・無保証の融資制度等がいろいろあります。

      ただし、あくまでも借入れですので利息とともに返済しなければなりません。

      ①小規模事業者向けの無担保・無保証人の融資制度・・・マル経融資

      マル経融資は、商工会等の経営指導を受けている小規模事業者に対し、経営改善のための資金を無担保・無保証人・低利で融資する制度です。

      要件

      • 商工会議所の経営指導を原則6ヶ月以上受けていること
      • 各種税金を原則として完納していること
      • 1年以上事業を行っていること
      • 日本政策金融公庫の融資対象業種であること

      ②資金繰り難の際に受けられる融資制度・・・経営環境変化対応資金(セーフティーネット貸付)

      業績が悪化し資金繰りに困難をきたしている場合などに、低利の融資が受けられる制度です。

      要件

      • 最近の決算期に売上高が前期または前々期に比べて、5%以上減少している事業者など

      ③倒産防止共済の契約者が臨時に利用できる融資制度・・・一時貸付金

      取引先の倒産以外でも、契約者は臨時に必要な資金の貸し付けが受けられます。     

      売上アップの取り組み

      一般に、不況になると需要が減少し、企業の売上や利益が減少します。しかし、不況下でも業績を伸ばしている企業は少なくありません。実際に、バブル崩壊(9193年)、金融危機(9798年)、 IT バブル崩壊(12年)、リーマンショック(8年)などによる大きな不況下においても、3割の企業が業績を伸ばしています。

      そのような企業には次のような特徴があるそうです。

      ①特定の市場や顧客、商品への過度な依存がない

      ②景気に左右されにくい独自の商品・サービスがある。

      ③景気へ流行に流されず、本業に徹している。

      ④新しい商品・技術・サービスの研究開発を怠らない。

      ⑤業績不振を景気のせいにしない。

       

      売上アップのためにできることはないかをチェックしてみましょう。

      • 商品等の品質をもっとアップできないか。
      • 商品等をより差別化できないか。
      • 商品等の販売方法を変えられないか。
      • 商品等をブランド化できないか。
      • 商品等を新たな地域や年代に販売できないか。
      • 地域や顧客層など対象を限定できないか
      • 商品等の付加価値を高められないか。
      • 商品等を高価格化できないか。
      • 商品等をもっとコストダウンできないか。

      売掛金の回収は大丈夫

      今後、取引先の業績悪化から、支払遅延が増え、そのまま売掛金の回収ができなくなるという事態も十分予想されます。

      中小企業では、支払が遅延している取引先に対して、何の対応も取られていなかったり、ついつい情に流されたり、弱腰になってしまいがちですが、自社まで窮地に陥るという事態は避けなければなりません。

      売掛金回収は、回収状況常をチェックし、支払遅延に対しては、相手先に連絡し、その理由を聞くなどを、回収に対する自社の姿勢や行動を明確にしておきましょう。

      未回収の長期売掛金は、金融機関から「不良債権ではないか」とみられ、信用を落としかねません。

      チェックリストを参考に、自社の売掛金回収体制を点検してみましょう。

      売掛金回収体制の点検をしてみよう。

      • 毎月、請求書は誤りや漏れがないよう確実に発行していますか。
      • 得意先ごとの売掛金の状況を把握し、入金や回収漏れチェックしていますか。
      • 売掛金の状況について社長、営業担当、経理担当との間で情報を共有化していますか
      • 決算前などを定期的に売掛金の残高確認証を取引先に送付していますか。
      • 支払遅延があれば金額の多少にかかわらず相手に理由を確認し、確実に支払ってもらう日時を相手と取り決めていますか。
      • 未払いの理由で不合理であれば、以後の販売を見合わせたり、在庫の引き上げや法的手段で対応していますか。
      • 長期の大口の滞留売掛金については、社長自らが回収にあたっていますか。

      売上はいつ計上すればよいのか?

      売上計上の期ズレに注意

      例えば、決算日が331日の会社で、請求書の締め日が20日などの時に、決算月において締め日から月末までの売上を翌期に計上してしまったということがよくあります。一般に企業取引が決算日をまたいで行われると売上計上のミスが起こりやすくなります。

      例えば、本来は当期の売上にしなければならないものが、翌期の売上になってしまったり、反対に翌期の売上にすべきものが、当期の売上に含まれるといったことにより、法人税額も変わってしまいます。

      このような問題を「期ズレ」といいます。意図的に行ってはいけないことですが、誤解や判断ミスから起こりやすく、税務調査でも厳しくチェックされるところです。

      代金をもらった時ではなく商品等引き渡した日

      いつ売上を計上するか?については、請求書を発行したり、売上代金を回収した時ではなく、税法では、商品等を相手方に引き渡した日の事業年度に売上にします。サービスなど役務を提供する場合には、役務が完了した日になります。

      つまり、3月決算法人であれば、331日までに引き渡しがあった商品等については、原則として当期の売上になります。

      また、米金など代金をすでに受け取っているけれども、商品等をまだ引き渡していないのであれば、それは前受金や仮受金として処理し、実際に納品が行われた時に売上を計上します。

      税法が定める引き渡しがあった日とは?

      ・出荷基準・・・相手の注文に応じて商品を出荷した日(倉庫から出荷した日)。一般に多くの企業が採用する基準です。

      ・検収基準・・・相手の検収日に売上を計上します。

      ・使用収益開始基準・・・不動産販売などで相手先において使用可能になった時点で売上を計上します。

      ・検針日基準・・・検針によって販売数量を確認した日に売上を計上します。

      以上の基準のどれかを適用するかについては、会社の取引の内容、商品の種類、販売形態等に応じて、合理的な基準であれば認められます。ただし、採用した基準を毎期継続して適用しなければなりません。

      請負契約による物の引き渡しがある場合の売上の計上

      請負には、建設請負のようにものの引き渡しを要するものと、運送や技術指導などの役務の提供だけのものがあります。

      建設請負など、請負契約に基づいて完成物等の引き渡しが行われる場合は、そのものの全部を引き渡した時において売上を計上します。

       

      売上関係の書類の整理保存も必要です。

      売上を計上した時点を証明できるよう、受注から出荷、納品、相手先での検収、代金回収までの流れにおいて作成された帳簿書類を整理保存しておきましょう。

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